泉ゆうきのブログ

40歳も後半になり、おそらく人生の半分が過ぎたことでしょう。今まで、何も取り柄の無い只のサラリーマンとして過ごしてきた為、会社を定年退職する迄の目標として、行政書士の資格取得を目指したいと思っています。でも、その前に力試しで宅建士の資格を取得したいと考えております。ちなみに2017年、2018年、2019年、2020年と4度受験して惨敗しています。宅建士の試験に合格しないと次の目標に進めないので2021年こそは合格したいです。そのような理由から資格試験合格までのリアルストーリーを中心に、日常の出来事と合わ

人は何故、無意識に違う人の名前を呼ぶのか?

小中学生の頃、授業中に先生のことを「お母さん!」と、突然呼んでしまうクラスメートっていませんでしたか?

僕は呼んだことありませんが、何度かその場面に遭遇したことはあります。

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ちょっとネットで調べてみたところ、先生のこと間違えてお母さんと呼んでしまったことのある人は4割もいたそうです。

ちなみに、我が家の息子のちび太も頻繁に父親である僕のことを呼び間違えます。

“ねえ、ママ”

とーちゃんやし!

“しょーや君のお父さん”

あんたのとーちゃんやし!

その度に、笑いながら“あっ!間違えちゃった(^^)”と言うのが可愛くてたまりません。

ある日のこと、夜22時くらいでしょうか。

嫁と一緒に洗濯物を干していると、“タカさん”と嫁が呼んでいました。

タカさん・・・?真っ先に思い浮かんだのは「とんねるずのタカさん」

ん?誰?と聞くと!

“あっ!私タカさんて言ったよね!なんで前の彼氏の名前がでたんだろ(笑)”

と一人でウケました・・・。

一応、対抗意識を剥き出しに僕も女の名前を連呼しました!

“ゆうこー、ゆーうーこー、ゆーこー!“

悔しいからって前の嫁(僕はバツイチなため)の名前叫ぶなよ!と言う今嫁に対し、先手を打って回答した僕の答えは!

“お前と付き合う前の女の名前だよ!”

心の中では、してやったり(ニヤケ)、前嫁と別れてからお前と付き合う前にちゃんと彼女はいたんだよ!と一本取った感満載の僕。

へーそうなんだ!「ゆうこ」って多い名前だよね!私の友達にもいるし!

と、僕の女関係に全く関心の無い嫁・・・。

おぃおぃ・・・・。

 

本日は、借地借家法の過去問です。

問題の理解が難しいので、トライされる方はよく読んでみてください。

ちなみに僕は間違えました・・・・。

宅建過去問】(平成18年問13)賃貸借・借地借家法

 

自らが所有している甲土地を有効利用したいAと、同土地上で事業を行いたいBとの間の契約に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 甲土地につき、Bが建物を所有して小売業を行う目的で公正証書によらずに存続期間を35年とする土地の賃貸借契約を締結する場合、約定の期間、当該契約は存続する。しかし、Bが建物を建築せず駐車場用地として利用する目的で存続期間を35年として土地の賃貸借契約を締結する場合には、期間は定めなかったものとみなされる。
  2. 甲土地につき、Bが1年間の期間限定の催し物会場としての建物を建築して一時使用する目的で土地の賃貸借契約を締結する場合には、当該契約の更新をしない特約は有効である。しかし、Bが居住用賃貸マンションを所有して全室を賃貸事業に供する目的で土地の賃貸借契約を締結する場合には、公正証書により存続期間を15年としても、更新しない特約は無効である。
  3. 甲土地につき、小売業を行うというBの計画に対し、借地借家法が定める要件に従えば、甲土地の賃貸借契約締結によっても、又は、甲土地上にAが建物を建築しその建物についてAB間で賃貸借契約を締結することによっても、Aは20年後に賃貸借契約を更新させずに終了させることができる。
  4. 甲土地につき、Bが建物を所有して小売業を行う目的で存続期間を30年とする土地の賃貸借契約を締結している期間の途中で、Aが甲土地をCに売却してCが所有権移転登記を備えた場合、当該契約が公正証書でなされていても、BはCに対して賃借権を対抗することができない場合がある。


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解答 : 1

 

    1.  建物の所有を目的とした土地の賃借には、借地借家法が適用され、借地借家法では、借地権の存続期間を原則30年と定めているが、契約で30年より長い期間を定めた場合は、契約した期間が適用される。一方、土地の所有を目的としない土地の賃借には民法が適用される。民法では賃借権の存続期間を20年と定め、20年を超える契約期間を定めたとしても20年とされる。期間の定めが無かったとみなされるわけではない。
    2. その通り。一時使用目的の場合、借地借家法の契約期間、更新に関する規定は適用されない。また、賃貸事業でも居住用マンションを建築する場合は、通常借地権となるため、期間の定めや更新を行わないといった特約は無効となる。
    3. その通り。小売業を行うBの契約に対して、事業用借地権として扱うことにより、20年と定めた更新しない契約は可能、また、AB間の賃貸借契約についても、定期建物賃貸借として20年と定め、更新しないことも可能。
    4. その通り。借地権を第三者に対抗するためには、地上権・賃借権、または、借地上の建物を登記する必要があり、対抗要件を備えていなければ新所有者対抗できない。

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